【大阪で相続登記をするなら】

相続登記に当たってのご事情は、お客様によって様々だと思います。期限もございますので、上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは当法人へご相談ください。

【相続登記の義務化】

相続登記をしないと、様々なデメリットがあります。そのうちの1つが、罰則の対象となるかもしれないことです。大阪で相続登記をお考えの方は、当法人へお任せください。

【相続をお任せいただけます】

当法人は、相続登記に関連するその他の相続のご相談にもしっかり対応させていただきます。大阪で相談先をお探しの方は、当法人までご連絡ください。

【グループの概要】

様々な専門家が連携できる強みを活かして、多面的な視点から、お客様に適した相続内容を検討していきます。相続登記を始めとした相続のご相談につきましては、当法人へお任せください。

【電話・テレビ電話も可能】

事務所にお越しいただく時間が取れない方や、近くに相続登記に対応できる事務所がないという方には、電話・テレビ電話が便利です。ご自宅から相談することができます。

【相続登記の手順】

相続登記についてご依頼いただく場合の流れについてご説明しております。まだ遺産の分割が終わっていない場合でもご相談いただけますので、まずはお電話・メールフォームにてお問い合わせください。

【相続登記の疑問点】

相続登記でよくある質問について掲載しています。相続登記の手続きは必ずしなければなりませんので、計画的に手続きを行っていくことをおすすめします。

【当法人からのメッセージ】

相続登記では、その前提として別の手続きが必要なこともあります。当法人は、そのような手続きにも対応できるよう体制を整えておりますので、安心してお任せください。

【お客様相談室】

当法人は、お客様相談室もご用意しています。お客様の不安に寄り添い、解決のためにしっかりと対応させていただきますので、安心して、相続登記のご相談をご利用ください。

【専門家のご紹介】

当法人に所属する専門家をご紹介しております。写真や経歴、ご挨拶などを掲載しておりますので、こちらのページで当法人の雰囲気を知っていただければ幸いです。

【スタッフのご紹介】

スタッフをご紹介しております。お客様に心地よくご利用いただけるよう、依頼をお受けする弁護士とともに、丁寧な対応に努めてまいります。

【事務所の場所を掲載】

当法人の事務所の場所を掲載しております。大阪の他にも、様々なところに事務所を設け、ご相談を承っております。事務所までの地図や駐車場情報は、こちらでご確認ください。

【無料相談をご利用ください】

相続登記のご相談は原則無料です。ご予約いただければ平日の夜間や休日でも日程調整いたしますので、フリーダイヤルまたはメールフォームにてお問い合わせください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒530-0001
大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル30F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

大阪で相続登記にお悩みの方へ

相続登記は、不動産登記などに書かれた名義を、相続した人の名義に変更する手続きです。
相続登記は、相続があったら勝手に変更されるということはないため、相続した人が自分で名義を変更する必要があります。
そして、令和6年4月1日から、この相続登記の申請が義務化されることになりました。
義務化された背景には、登記を見ても誰が真の所有者か分からない土地が日本各地で増えており、未整備の建物が放置されて環境が悪化したり公共の工事を妨害してしまったりということがあり、相続登記の義務化によって、このような問題を解決する目的があると考えられます。
義務化の内容は、相続した財産に不動産が入っている場合は、原則として不動産の相続を知った日から3年以内に、登記の申請をしなければならないというものです。
令和6年4月1日より前に相続登記を放置していた人の場合は、令和9年3月31日までには登記をする必要があります。
義務であることとは別にも、相続登記をしないと起こるデメリットは多くあります。
相続した不動産を売れなかったり、権利関係が不明確になってしまったりすることなどです。
これらのことを考えると、相続登記をすぐに行える状態であれば、なるべく早めに相続登記を行っておいた方が良いといえます。
しかし、相続登記の申請に必要な書類は相続の内容などによって変わり、申請にかかる手間も変わってきます。
人によっては書類集めにかなりの手間がかかることも考えられますので、相続した財産の中に不動産が入っており、相続登記をお考えの際は、弁護士への依頼もご検討ください。
なお、相続登記をすぐに行えないケースとしては、遺産を分割するための協議がまとまっていない場合などがあります。
相続登記の申請期限が近付いてきても協議がまとまっていない場合は、登記官に申し出ることにより申請義務を免れる制度もありますので、それを行った上で協議を続けていくことも可能です。
弁護士であれば、この協議のときに相続人の代わりに交渉できますので、まだ協議の段階で、話がまとまっていないという場合には、相続登記を行える専門家の中でも、特に弁護士に依頼するとよいでしょう。
当法人にご依頼いただいた場合には、弁護士がご相談に乗らせていただきますので、相続登記とともに、遺産分割協議にも対応できます。
また、税理士とも連携しているため、税金の観点からも適切に対応することができます。
弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅付近というお越しいただきやすい場所にあり、お電話からもご相談いただけますので、どうぞお気軽にご利用ください。

PageTop